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宇都宮地方裁判所 昭和28年(ワ)410号 判決 1958年7月25日

原告 福永忠平

被告 鶴ケ峰酒造株式会社

主文

原告の請求を棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は第一次請求として、「一、訴外手塚剛司が昭和二十五年九月十日被告に対して別紙第一乃至第三目録の物件を現物出資として給付した給付行為を取消す。二、被告は原告に対して金三五八二、三六五円を支払え。三、被告は原告に対して右第一目録の土地及び第二目録の(八)(九)(一二)(一四)(一五)の建物につき右現物出資を原因としてなされた宇都宮法務局石里出張所昭和二十六年二月二十日受付第一五〇号所有権取得登記の抹消登記手続をせよ。四、被告は原告に対して右第三目録の物件を引渡せ。五、訴訟費用は被告の負担とする。」との判決並に右二、四の請求につき仮執行の宣言を求め、予備的請求として、「被告は原告に対して金一七九六、六三〇円及びこれに対する昭和二十五年九月二十一日から完済に至るまで年一割の割合による金員を支払え」との判決並に仮執行の宣言を求め、被告は原告の右各請求を棄却するとの判決を求めた。

原告訴訟代理人は第一次請求の請求原因として、「原告は酒造業を営んでいた訴外手塚剛司に対して昭和二十五年八月二十日金一七九六、六三〇円を期限一年利息年一割と云う約束で貸与したところ右手塚はその後右営業が不振で右債務の外三〇〇〇、〇〇〇円余の負債があり資産としては別紙第一乃至三の各物件及び酒造権を除いては何もなく従つて右各物件を他に譲渡したら右各債権を害することを知りながら右第一乃至第三目録の各物件を一二〇〇、〇〇〇円に見積り現物出資し且つ現金三〇〇、〇〇〇円を出資ししかも右現金出資については他の者が出資したように見せ右手塚二二〇〇〇株、手塚英弘二〇〇〇株、尾関義一一三〇〇株河合長一郎同株、飯村喜作一〇〇〇株、金田誠二〇〇〇株、吉光寺秀夫五〇〇株、江原三郎五〇〇株、鈴木善助四〇〇株と云うことにして昭和二十六年一月二十六日資本金一五〇〇、〇〇〇円の被告を設立し右第一、二目録の物件につき同年二月二十日右現物出資を原因とする請求の趣旨記載の如き所有権取得登記を経た。よつて、原被告間において右各物件の出資行為の取消を求める。そしてその後被告は第二、三目録の各物件につき清酒原料等と共に同和火災海上保険会社と火災保険契約を締結したが昭和二十七年十二月十八日被告は火災に罹り第二目録の建物中(八)(九)(一二)(一四)(一五)を除き焼失し同年同月末頃被告は右会社より右焼失建物に対する保険金として同年十二月末日金三五八二、三六五円の給付を受けた。よつて被告に対し第一目録の土地及び第二目録の建物中焼失したものを除く各建物につき前記現物出資を原因としてなされた所有権取得登記の抹消登記手続並に右焼失建物に対する保険金三五八二、三六五円の支払並に第三目録の諸物件の引渡を求めると述べ、被告の主張第一、二の事実中被告が酒造会社であることは認めるがその他は否認すると述べ、右手塚は被告に酒造権を現物出資したのではないから右現物出資を取消しても他の発起人が右取消により欠した資本を充実する責任を負うならば被告の設立の無効を来たさないから右現物出資は詐害行為取消権の対象となる。仮に株式会社設立の際の現物出資行為が詐害行為取消権の対象とならぬとしても被告は前述の如く右手塚の現物出資した右各物件と右手塚が出資したゞ形式上他人名義の出資とした三〇〇、〇〇〇円の資本により設立され、その実質は同人の一人会社であり個人営業と同一であるからかゝる場合は株式会社設立のための現物出資行為も詐害行為取消権の対象となる。被告主張事実第三の事実を否認し、仮に被告主張の如く右手塚が訴外栃木県酒類工業協同組合に債務を負い第一乃至第三目録の物件が右債務の代物弁済予約として右組合に買戻の約束附で譲渡されて居り右債務弁済のため右手塚が右各物件を現物出資して被告を設立し対価として一株五十円の被告の株式二二〇〇〇株を取得したとしても右物件の一部に対する保険金でも三〇〇〇、〇〇〇円を超えて居り右は不当に安い対価による譲渡であるから詐害行為となると述べた。

予備的請求の請求原因として、右手塚は前述の如く原告その他に多額の債務を負つて居りこれ等の債務弁済のため被告を設立したのであるがその設立後である昭和二十六年二月一日当時被告の代表取締役であつた同人は原告の債務を被告において重畳的に引受けることを原告に約束した。よつて右債務一七九六、六三〇とこれに対する昭和二十五年九月二十一日より年一割の利息並に損害金の支払を求めると述べ、被告の主張事実を否認し、仮に被告会社の他の取締役の承諾がなかつたとしてもそれは右手塚の取締役としての任務懈怠として同人に損害賠償義務を生ずるのみで右約束が無効となることはないと述べた。

被告訴訟代理人は第一次請求に対する答弁として、原告主張の頃、原告がその所有の第一乃至第三目録の物件を金一二〇〇、〇〇〇円に見積つて現物出資し且つ現金三〇〇、〇〇〇円を出資して資本金一五〇〇、〇〇〇円の被告を設立したことその株主が原告主張の如き者であること、被告が原告主張の頃火災に罹り、第二目録の物件中原告主張の各物件が焼失したことはいずれも認めるがその他は争う、と述べ、第一に、原告は右現物出資行為のみの取消を求めているが、被告は酒造会社であつて官庁の許可があつて始めて成立する特別会社であつて右許可は酒造に必要な設備が具備され更に所謂能力石数(酒造権)を有することを必要とするのであり被告の設立は右手塚のなした現物出資による各物件があつて始めて右許可がなされたのであり又その点を別にしても被告は一五〇〇、〇〇〇円の資本金であり、そのうち右現物出資は一二〇〇、〇〇〇円であるから右現物出資行為が取消されれば被告の設立は当然無効になるのであり、かゝる場合被告の設立の取消を求めないで単にこれと密接不可分の現物出資行為の取消を求めることは許されない。第二に、仮に現物出資行為のみを取消の対象となし得るとしても前述の如く右現物出資を取消すと被告の設立は無効となりこれが許されるとすると結局それは詐害行為により株式会社設立の取消を求め得ることとなるが人的会社の場合と異り右のようなことは株式会社においては許されない。第三に、仮に然らずとしても右手塚は昭和二十五年六月三十日現在で原料代金債務その他一八六三、一四三円余の債務を栃木県酒類工業協同組合に対し負いその担保として右手塚は第一乃至第三目録の物件を期間一年の買戻約束附で右組合に譲渡していたところ右手塚は右債務の支払が出来ないのみならず酒造も不可能となつたゝめ、被告が成立したときは右組合の債務を被告が支払うと云う約束で右組合は右手塚が右現物出資をなし被告を設立することを承諾したので結局右手塚更生のための被告設立でありそのための現物出資でありしかも右出資に対する株式は同人に割当てられているから右現物出資により右手塚の財産は増加しているのであるから詐害行為ではないと述べ、更に原告の被告が右手塚の一人会社であるとの主張を否認し、右手塚は持株数においては圧倒的であつたが、被告設立の発起人の一人である河合長一郎は当時宇都宮信用金庫の理事長であり又他の一人である吉光寺秀夫は栃木相互銀行の社長でありこれ等の人々の金融力、信用により始めて被告は設立され又成立を許され又前述の如く被告は栃木県酒類工業協同組合の債務支払のため設立されたのであり右組合も被告の実権が右手塚にないことにより始めて被告への前記現物出資を認めたのであつてこれ等のことによつても被告が右手塚の一人会社でなかつたことは明らかであると述べた。

予備的請求に対する答弁として請求事実を否認し、仮に右手塚と原告主張の如き約束があつたとしても右約束は被告の取締役会の承諾なしになされたものであつて無効であり、仮に然らずとしても右約束は酒造会社である被告の目的外の行為であり無効である、と述べた。

立証として、原告訴訟代理人は甲第一乃至五号証第六号証の一乃至五第七号証の一、二第八乃至十号証、第十一号証の一、二第十二号証第十三乃至二十号証を提出し証人福永米吉(第一、二回)片山孝介、手塚剛司、内田松寿、青柳喜宗の各証言を援用し乙号各証の成立を認め、被告訴訟代理人は乙第一乃至第三号証を提出し証人鈴木善助、同福田松兵衛の各証言被告代表者鈴木善助の供述を援用し甲第一、十三、十八号証は不知第十六乃至十八号証の成立は否認するその余の甲号各証の成立は認める、と述べた。

理由

証人福永米吉(第一回)同手塚剛司の証言により真正に成立したと認める甲第一号証右各証言により原告が右手塚に対して昭和二十五年八月二十日金一七九六、六三〇円を返済期昭和二十六年八月二十日利息年一割の約束で貸与したことが認められ右事実に牴触する乙第一号証の記載被告代表者本人鈴木善助の証言の一部は信用し難く他に反証はない。そしてその後原告主張の頃右手塚が発起人の一人となり被告が設立されたこと、同人がその所有の別紙第一乃至第三目録の物件を現物出資として被告に出資したことは当事者間に争がない。

原告は右現物出資行為は詐害行為であるからその取消を求めると主張するので判断する。株式会社設立の際の現物出資行為が詐害行為取消権の対象となるか否かを考えるに、民法上右の如き行為を詐害行為取消権の対象から除外する規定もなく、もし取消が許されぬとすると奸悪な債務者はその所有財産を現物出資して株式会社を設立し債権者の追究を逃れ得ることになりこの様な点から見ると株式会社設立のための現物出資も詐害行為取消権の対象となり得るとも解せられるが、一方現物出資行為は通常の個人間の行為ではなく団体的な行為であり会社設立の際の各行為にはむしろ個人間の行為を規律する民法の諸規定は適用せられないと解すべきこと(商法第一九一条参照)現物出資行為は会社の設立と密接し現物出資が欠如しても発起人は資本を顛補する義務がないので多くの場合現物出資行為が取消されると会社の設立は無効となることそして会社設立の無効は厳重に制限されていること(商法第一三六条)特に合名会社合資会社においては会社設立行為が詐害行為に該当する場合は債権者は訴により右設立の取消を請求出来る(商法第一四一条)と明規されているにも拘らず株式会社の場合はかゝる規定がなく従つて右の如き理由により会社の設立の取消を訴求出来ないと解されること等を考え合わせると株式会社設立の際の現物出資行為はその影響するところが非常に大きいので現物出資行為を詐害行為として取消すことは許されず一歩を譲つても現物出資行為を取消しても株式会社の設立の無効を来たさない場合を除き詐害行為として取消を求め得ないものと解する。そして被告が資本金一五〇、〇〇〇円で設立された右手塚のなした右現物出資は金一二〇、〇〇〇円に当つていることは当事者間に争がないので右現物出資が取消されると被告の設立は無効になること明らかであるからかゝる場合右現物出資を詐害行為として取消すことは出来ないと云わなければならない。よつてその余の判断を待つまでもなく原告の右主張は失当である。

次に原告は仮に株式会社の設立の際における現物出資を詐害行為として取消せぬとしても被告は右手塚が前記債務の支払を免れるため設立した同人の一人会社であるから前記現物出資行為を詐害行為として取消を求めると主張し、一人会社の場合は形式は株式会社であるが実体においては個人企業と異らないので一人会社に対する現物出資は詐害行為取消権の対象となると解せられるので被告が果して右手塚の一人会社であるか否かを判断する。被告が資本金一五〇、〇〇〇円で設立せられうち右手塚の持株が一株五十円で二二、〇〇〇株手塚英弘二〇〇〇株尾関義一一三〇〇株河合長一郎一三〇〇株、飯村喜作一〇〇〇株金田誠一一〇〇〇株吉光寺秀夫五〇〇株江原三郎五〇〇株鈴木善助四〇〇株の資本構成となつて居たことは当事者間に争がなく従つて右手塚の出資が一二〇〇〇〇円その他の株主の出資が三〇〇〇〇円であるが成立に争ない甲第十九号証証人福永米吉の証言(第一回)同手塚剛司の証言によると右三〇〇〇〇〇円の出資についても他の株主は実際は右金員を出資せず右手塚が他より借入れて出資したものであることが認められその反証はない。以上の事実によると被告の資本は右手塚が全額出資しているのであり同人の一人会社のようであるが更に検討するに成立に争ない甲第六号証ノ五同第十九号証証人手塚剛司同福田松兵衛同鈴本善助同内田松寿の各証言の一部によると右手塚は酒造業を営んでいたが営業不振で昭和二十五年六月頃栃木県酒類工業協同組合に対し原料代その他一八六三一四三円余の債務を負つていたがその支払が出来なかつたゝめ担保としてその所有の第一乃至第三目録の各物件を右組合に一ケ年以内に買戻し得ると云う条件で譲渡していたこと、ところがその後ますます営業不振となり到底買戻すことが出来ないことが明らかであつたので鈴木善助、河合長一郎等が右組合と交渉の末右組合は被告が設立されたら前記債務を引受けることを条件に右手塚が前記各物件を現物出資して被告を設立することを承諾し被告成立の上は被告が右債務を引受けることを約束して右設立に至つたこと。

右組合が右現物出資に同意したのは被告設立の際発起人となつた当時宇都宮信用金庫の理事長河合長一郎や栃木相互銀行社長吉光寺秀夫等を信用したからであり、当時右手塚には信用がなかつたので被告において右手塚の実権が強かつたら右組合は右現物出資に同意しなかつたこと、被告の設立の許可も右手塚以外の発起人の信用によることが多いこと等が窺われその反証はない。更に成立に争ない甲第六号証ノ五同第十九号証証人手塚剛司同鈴木善助の各証言被告代表者鈴木善助本人の供述及び記録添附の各商業登記簿抄本によると被告設立時においては右資本構成の関係上右手塚が被告の代表者となつていたが間もなく右手塚、鈴木、河合の三人が代表取締役となり次いで右手塚がやめ、鈴木、河合がなつていること、右手塚は殆ど営業面にも関与せず間もなく僅かの株を有するのみで被告と関係なくなつていること等が窺われ甲第十六乃至第十八号証中右認定に抵触する部分は信用し難く他に反証はない。以上の諸事実を総合すると被告の資本構成においては右手塚が株式を所有しその一人会社の如く見られるが実体は逆に右手塚には殆ど何等の実権がなく他の株主が営業その他の一切をなしていたものであり、単に右手塚は右資本の関係上当初人形的に被告の代表者となつていたに過ぎないことが認められる。そして以上の様の場合出資関係が前述の如くであつたとしても被告を右手塚の一人会社と云うことは出来ない。然らば一人会社であることを前提とする原告の請求は理由がない。よつて原告の第一次請求を棄却する。

次に原告の予備的請求につき判断する。前に認定した如く右手塚は栃木県酒類工業協同組合に対し債務を負いその担保として第一乃至第三目録の諸物件を右組合に譲渡していたが右債務を支払うために又右債務を被告が引受けることを右組合と約して被告を設立したのであるが、原告は更にその際原告に対する右手塚の債務をも被告は引受けたと主張するので考えるに、甲第十六、十七、十九号証の各一部証人内田松寿、同片山孝介の証言の各一部によると被告が引受けたのは右債務のみではなく手塚の負担していた一切の債務であるように見られ、又証人福永米吉の証言(第二回)によると明らかに原告に対する右手塚の債務を被告が引受けたように見られるが、以上の各証拠はたやすく信用し難く他にその証拠はない。却つて、証人福永米吉の証言(第一、二回)証人鈴木善助の証言、被告代表者鈴木善助の供述等によると被告設立の話の起きた当初は原告或いはその父である福永米吉もその相談に与つたがその後はむしろ原告や右福永は除外されて福永の知らぬ間に被告が設立されたことが認められその反証がなく、右事実と証人鈴木善助の証言被告鈴木善助の供述等によると当初被告設立の話が起きた頃は原告に対する債務も被告成立後は被告が引受ける話があつたがその後右福永は除外され結局被告成立の際その引受けた債務は右手塚が栃木県酒類工業協同組合に対して負つていた前記債務だけであり、少くとも原告に対する本件債務は含まれていなかつたものと認められる。従つて原告の右請求も失当である。

よつて原告の請求を棄却し訴訟費用につき民事訴訟法第八九条により主文の通り判決する。

(裁判官 田尾桃二)

第一目録

(一) 栃木県河内郡上河内村大字中里一、一〇二番地

宅地 二八二坪

(二) 同所一、一〇三番地

同 七七坪

(三) 同所一、一〇六番地

同 二〇五坪

(四) 同所一、一〇七番地

同 三七六坪

(五) 同所一、一〇八番地

同 一八七坪

(六) 同所一、一〇九番地イ

同 一六四坪

(七) 同所一、一〇九番地ロ

同 四五坪

(八) 同所一、一〇九番地ハ

同 六六坪

(九) 同所一、一一〇番地

同 六六坪

第二目録

(一) 栃木県河内郡上河内村大字中里一一〇二番地所在

土蔵造二階建瓦葺貯蔵及仕入庫 一棟

建坪 五六坪

(二) 同所

石蔵平家建杉皮葺貯蔵及仕入庫 一棟

建坪 二四坪

(三) 同所

木造平家建杉皮葺仕入庫 一棟

建坪 一八坪

(四) 同所

同配立場 一棟

建坪 一五坪

(五) 同所

木造二階建杉皮葺作業場 一棟

建坪 五〇坪

(六) 同所

木造平家建杉皮葺作業場 一棟

建坪 四二坪

(七) 同所

同 建坪 二一坪

(八) 同所

同 建坪 一五坪

(九) 同所

同 建坪 一七坪五合

(十) 同所

木造平家建杉皮葺精米場 一棟

建坪 一五坪

(十一) 同所

木造平家建倉庫 一棟

建坪 四九坪

(十二) 同所

木造平家建杉皮葺槽場 一棟

建坪 三〇坪

(十三) 同所

石造平家建杉皮葺麹室 一棟

建坪 二一坪

(十四) 同所

木造平家建杉皮葺板倉 一棟

建坪 六坪

(十五) 同所

木造平家建杉皮葺居宅 一棟

建坪 五五坪

第三目録

(一) 容器

タンク 二十本

木桶 五十七本

(二) 機械及装置

電動機 四台(日立製二台、芝浦製一台、三菱製一台)

精米機 二台(中野式二台)

洗米機 一台(林田式一台)

圧搾機 一台(佐瀬式水圧機八吋型)

移動式輸送ポンプ手動大器式 一台

水揚ポンプ 一台(タービン式)

連結式線 過機 一台(永田式三号)

同小型 一台

酒槽一六枚通り 一式

和釜 三個

蛇管 軽銀製一式

輸送管(銅製錫引)一吋 九九呎

パイプ 三吋 四〇尺

麹蓋 四五〇箇

酒袋 九五〇箇

ゴムホース 一二〇尺

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